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特定退職金共済制度の利用
皆さんが独立開業をする際に、会社を設立して、軌道に乗ってきて社員も増えてきて、やはり整えておかないといけないのは、福利厚生ではないでしょうか。
特に、定年を迎えて、やはり老後を考えると、退職金が出る出ないは、その後の生活設計を左右する問題になるでしょう。
そこで、お勧めなのは、特定退職金共済制度です。
この制度は、特に独立開業して、長きにわたり働いている方に、本来退職金を渡せればいいのですが、制度をもつことが困難な小企業や、独立開業した会社などの対して、商工会会員企業が協力し合って、大企業と同じように退職金を支払うことができるように、所得税法施行令第73条に定めている特定退職金共済団体として発足した、いわば弱者の味方の制度とも言えますね。
特に、定年を迎えて、やはり老後を考えると、退職金が出る出ないは、その後の生活設計を左右する問題になるでしょう。
そこで、お勧めなのは、特定退職金共済制度です。
この制度は、特に独立開業して、長きにわたり働いている方に、本来退職金を渡せればいいのですが、制度をもつことが困難な小企業や、独立開業した会社などの対して、商工会会員企業が協力し合って、大企業と同じように退職金を支払うことができるように、所得税法施行令第73条に定めている特定退職金共済団体として発足した、いわば弱者の味方の制度とも言えますね。
また、この制度は、所轄の税務署の承諾を受けていることから、税法上優遇されていて、少ない負担で大きな積立ができるようになっていますので、独立開業して会社を設立した方にも、加入しやすくなっています。
まずは、制度の特色ですが、掛金は1人につき月額30,000円まで全必要経費として計上できますし、従業員には給与課税が全くありません。
また、毎月定額の掛金を支払うだけで中小企業でも大企業並みの退職金制度を整えることができて、将来支払われるであろう退職金を計画的に準備することが可能です。
また、中小企業のよる退職金共済制度も同時に加入の可能ですので、重複して退職金を得ることが認められています。
独立開業して、間もない会社においては、福利厚生はなかなか取り入れることが難しいですよね。
さて、加入できる事業主が決まっています。
商工会に加入している事業主であれば、従業員数にかかわらず加入が可能です。
加入できる従業員は、15歳~80歳までの人が加入が可能です。(一部不可能な場合もあります)
さらに、給付金の種類ですが、退職一時金、遺族一時金、退職年金がそれにあたります。
まずは、制度の特色ですが、掛金は1人につき月額30,000円まで全必要経費として計上できますし、従業員には給与課税が全くありません。
また、毎月定額の掛金を支払うだけで中小企業でも大企業並みの退職金制度を整えることができて、将来支払われるであろう退職金を計画的に準備することが可能です。
また、中小企業のよる退職金共済制度も同時に加入の可能ですので、重複して退職金を得ることが認められています。
独立開業して、間もない会社においては、福利厚生はなかなか取り入れることが難しいですよね。
さて、加入できる事業主が決まっています。
商工会に加入している事業主であれば、従業員数にかかわらず加入が可能です。
加入できる従業員は、15歳~80歳までの人が加入が可能です。(一部不可能な場合もあります)
さらに、給付金の種類ですが、退職一時金、遺族一時金、退職年金がそれにあたります。
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2009年9月 6日|
カテゴリー:独立開業後編
