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開業と確定申告(青色申告,白色申告)について
皆さんが、独立開業をして、その後収益を上げてきた場合、利益に対して税金を納めることは、国民の義務となっていますよね。
そこで、確定申告をする必要があるわけです。
たとえば、独立開業し、収益を上げて余裕があるならば、税理士さんにお願いして確定申告をされる方がいいですが、先立つものがないケースは、自分自身で確定申告をしなくてはいけませんよね。
そこで、できる限り自分自身で、基本的事項は身につけておく必要がありますね。
まず、いくらから確定申告が必要なのでしょうか?
個人事業開業のページでも書いていますが・・・独立しなくとも、給与以外に20万円以上の収入がある方は、確定申告の対象となってしまいます。
そこで、確定申告をする必要があるわけです。
たとえば、独立開業し、収益を上げて余裕があるならば、税理士さんにお願いして確定申告をされる方がいいですが、先立つものがないケースは、自分自身で確定申告をしなくてはいけませんよね。
そこで、できる限り自分自身で、基本的事項は身につけておく必要がありますね。
まず、いくらから確定申告が必要なのでしょうか?
個人事業開業のページでも書いていますが・・・独立しなくとも、給与以外に20万円以上の収入がある方は、確定申告の対象となってしまいます。
また、事業を経営する場合は、原則ですが、だれでも確定申告が必要なのです。
ただし、申告しても基礎控除という控除がありますので、それ以下の収益の場合は、確定申告の義務はありません。
さて、確定申告にも、青色と白色があるのを皆さんは知っていましたか。
まず、青色申告ですが、その場合2つの方法があります。
白色申告と同じく、簡単な簿記ですむ青色申告と、複式簿記の知識が必要な青色申告があります。
簡単な青色申告は、10万円の控除があって、複式簿記が必要な青色申告は、65万円の控除が受けれます。
また簡易簿記の場合は、5年以内は申告できますが、複式簿記の場合、翌年の3月15日までに確定申告をしなくてはいけません。
また青色申告の場合は、3年間は赤字を繰り越すことができます。
さらに、青色申告の場合15歳以上の家族であっても、従業員として給与を支払ったら控除する事が可能です。
ただし、複式簿記は、素人にはなかなか難しくて、それ専用の通帳があると便利ですが、簡易簿記のように、収入と支出だけの管理だけでなく、残高も管理しておく必要があるのです。
最近は、パソコンに便利なソフトが出ていますので、そちらを活用してもいいと思います。
さて、白色申告ですが、収入が300万未満であるならば、白色申告でもいいかと思います。
白色申告の場合は、売り上げから経費を引き、300万円以下になる場合は、帳簿をつける義務はありません。
るビジネスにだけに集中して、領収書をとっておいて、確定申告前に計算するということで足りることもおおいですが、事業が拡大してくるとなかなかそれも困難になります。
経理に関する代行サービスなどもありますので、そういったものを利用すると楽にると思います。
もちろん領収書など申告に必要な資料は保管しておくことは必要ですが。
関連記事
個人事業主のための確定申告書作成と届け出方法
ただし、申告しても基礎控除という控除がありますので、それ以下の収益の場合は、確定申告の義務はありません。
さて、確定申告にも、青色と白色があるのを皆さんは知っていましたか。
まず、青色申告ですが、その場合2つの方法があります。
白色申告と同じく、簡単な簿記ですむ青色申告と、複式簿記の知識が必要な青色申告があります。
簡単な青色申告は、10万円の控除があって、複式簿記が必要な青色申告は、65万円の控除が受けれます。
また簡易簿記の場合は、5年以内は申告できますが、複式簿記の場合、翌年の3月15日までに確定申告をしなくてはいけません。
また青色申告の場合は、3年間は赤字を繰り越すことができます。
さらに、青色申告の場合15歳以上の家族であっても、従業員として給与を支払ったら控除する事が可能です。
ただし、複式簿記は、素人にはなかなか難しくて、それ専用の通帳があると便利ですが、簡易簿記のように、収入と支出だけの管理だけでなく、残高も管理しておく必要があるのです。
最近は、パソコンに便利なソフトが出ていますので、そちらを活用してもいいと思います。
さて、白色申告ですが、収入が300万未満であるならば、白色申告でもいいかと思います。
白色申告の場合は、売り上げから経費を引き、300万円以下になる場合は、帳簿をつける義務はありません。
るビジネスにだけに集中して、領収書をとっておいて、確定申告前に計算するということで足りることもおおいですが、事業が拡大してくるとなかなかそれも困難になります。
経理に関する代行サービスなどもありますので、そういったものを利用すると楽にると思います。
もちろん領収書など申告に必要な資料は保管しておくことは必要ですが。
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2009年8月11日|
カテゴリー:開業設立編
