一人株式会社の設立

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一人株式会社の設立

皆さんが独立開業する際に、今までの会社法が変わって、新しい法律に変わって、独立開業することが、今までよりも、簡単にしかも低価格で設立するが可能になりました。

まずは、新会社法でどんなことが特徴になるか考えてみましょう。

まず、新会社法の最も大きな特徴は、これまでの有限会社と言われているものがなくなって、全て株式会社に統合さることになったことです。

また、株式会社を設立する際に最も難しかった、最低資本金制度が撤廃されたことですし、さらに、独立開業し、合同会社という名のものができました。

これらのことによって、それまで、なんとなく独立開業する際に、なかなか踏み込めなかった会社設立が、いろいろな分野の人たちにとって可能になったのです。

多くの個人で会社立ち上げを考えている人や、これから起業設立を考えている人にとっては、会社設立がやりやすくなったわけです。

また、会社を設立するのに、最低資本金制度があることが、多くの人にとって会社設立が不可能になっていたのです。

例えば、独立開業して、ベンチャー企業を設立したいという人であっても、1000万円を集めることが難しくて、法人化を断念してしまうこともありました。

しかし、もし才能を持った人がいても、この制度があるだけで、起業することができないわけです。
そこで、新会社法では最低資本金が1円でも設立可能になったのです。

また、取締役についても、従来の会社法では、有限会社は取締役は1人でも良かったのですが、株式会社においては、最低でも3人の取締役が必要ということが法律になっていましたからね。

さらに、取締役会で全員集まる会議を、必ず3ヶ月に1回行わなくてはいけませんでしたが、新会社法では、株式会社においても、取締役が1人いればそれでOKとなりました。

これに伴って、取締役が1人しかいなければ取締役会も必要なくなるため、取締役会は強制ではなくなったので、株式会社を経営する際の手間がひとつなくなったわけです。

株式会社も手軽に設立でき、経営も余分な事務処理を省く事ができるようになって、楽になってといえます。

このからの企業家のためにはいいことですね。

ただしだからといって、株式会社の設立の必要性もさぼどないのに、かっこだけつけて、株式会社を設立すると、そこは株式会社色々なコストや手間が事業そのもの意外にもかかってきますので、安易な設立は控えるべきでしょう。

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2009年8月19日|

カテゴリー:開業設立編