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独立開業と特定商取引法
独立開業をすると、商行為を行う上で、商法を守ることが基本になります。その他にも、色々な法律が絡んできますが、必ず守らなければいけない法律があることを知っておきましょう。
通信販売などを事業をする場合は、遵守すべき法律(特定商取引法)表示を記載しなくてはいけないのです。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売の事業で独立開業してする際に、消費者にとって不利益が起きないように、独立開業した企業が守るべきルールやクーリング・オフなどを明記しています。
また、違法な内容や悪質な事業、勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るべき法律となっています。
皆さんが、独立開業して、もし顧客の家へ訪問し、取引や、キャッチセールス、アポイントメントセールス等をすれば、法律は当てはまります。
通信販売などを事業をする場合は、遵守すべき法律(特定商取引法)表示を記載しなくてはいけないのです。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売の事業で独立開業してする際に、消費者にとって不利益が起きないように、独立開業した企業が守るべきルールやクーリング・オフなどを明記しています。
また、違法な内容や悪質な事業、勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るべき法律となっています。
皆さんが、独立開業して、もし顧客の家へ訪問し、取引や、キャッチセールス、アポイントメントセールス等をすれば、法律は当てはまります。
また、下記のような内容がこの法律に当てはまります。
通信販売(ここでの内容は、新聞やインターネット等の広告、郵便や電話等の通信手段により申し込みを受ける取引を指します。インターネット・オークションも含みます)
電話勧誘販売(電話で相手を勧誘し、申し込みを受ける取引を指し、電話をいったん切っても、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にもあてはまります)
連鎖販売取引(個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるという連鎖的な流れ)
特定継続的役務提供(長期・継続的なサービスの提供に対し、高額の対価を伴う取引。
現況では、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室が対象)
業務提供誘引販売取引(仕事を提供するので収入が得られるという口実のもと、消費者を誘い、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる方法)
そこで、事業者は商売をする際に守らなければいけない事項があります。
以上のような内容で、特定商取引法は、消費者を悪の手から守るべき法律で、クリーンな取引をする事業者を作っていくために必要なものであり、独立開業した事業者は、事業を展開する中で信用を得ていくために必ず守るべき法律であることを忘れないようにしてくださいね。
通信販売(ここでの内容は、新聞やインターネット等の広告、郵便や電話等の通信手段により申し込みを受ける取引を指します。インターネット・オークションも含みます)
電話勧誘販売(電話で相手を勧誘し、申し込みを受ける取引を指し、電話をいったん切っても、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にもあてはまります)
連鎖販売取引(個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるという連鎖的な流れ)
特定継続的役務提供(長期・継続的なサービスの提供に対し、高額の対価を伴う取引。
現況では、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室が対象)
業務提供誘引販売取引(仕事を提供するので収入が得られるという口実のもと、消費者を誘い、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる方法)
そこで、事業者は商売をする際に守らなければいけない事項があります。
以上のような内容で、特定商取引法は、消費者を悪の手から守るべき法律で、クリーンな取引をする事業者を作っていくために必要なものであり、独立開業した事業者は、事業を展開する中で信用を得ていくために必ず守るべき法律であることを忘れないようにしてくださいね。
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2009年10月 1日|
カテゴリー:独立開業と法知識
