独立開業とクーリングオフ

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独立開業とクーリングオフ

独立開業したら商品の販売やサービスを販売するわけですから、クーリングオフ制度について知っておかなければなりません。

特に通信販売などいわゆる商品やエステなどの契約を消費者と結ぶ場合には、かならず、消費者が契約や商品購入の際に、不利にならないようにしなくてはいけません。

そこで、独立開業した事業者は、必ずクーリングオフ制度を活用させるよう消費者に明記をしなくてはいけません。

まず、クーリングオフ制度ですが、例えば、買いたい商品があってそれを購入したり、エステなどのサービス契約をした場合、本来ならば理由もなく契約解除というのは不可能です。
しかし、もし、その業者に、無理に契約させられたなど、悪徳商法にひっかかってしまった消費者を保護するために、相手と契約してから一定の決まった期間内であれば契約解除ができるという制度がクーリングオフ制度なのです。

独立開業した事業者の方は、クリーンな事業で販売や契約をさせるのであれば、必ずクーリングオフ制度を取り入れてください。

ただし、全ての契約がクーリングオフできるわけではないです。

スーパーや百貨店などに行って商品を購入したり、雑誌やインターネットなどの広告を見て、自分の意志で商品を購入した場合などは、消費者を保護する必要がないというケースは、クーリングオフは適用になりません。

クーリングオフできるケースとは・・・・、

法律でクーリングオフが規定されている場合、業界の自主規制でクーリングオフを規定している場合、業者が任意(自主的)にクーリングオフを規定している場合が当てはまります。

また、逆にクーリングオフできない場合は、 店舗・営業所での契約、キャッチセールスやアポイントメントセールス、マルチ商法・投資顧問契約の場合、通信販売(雑誌やカタログ等の広告、ネットオーク ション、やインターネット通販などで、自分から電話どで申し込んだ場合はクーリングオフが適用されません)

また、健康食品や化粧品、洗剤などの指定消耗品を使用してしまった場合、自動車、運搬車や法人・事業者の契約、3,000円未満の現金取引、クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合などは適用されない場合があります。

従って、契約を結ぶ方も、結ばされる方も、きちんとクーリングオフ制度をしっかり活用し、内容を理解しておかないと、せっかく独立開業して事業を起こしても、トラブルの基になる可能性もあるので注意ですね。

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2009年10月10日|

カテゴリー:独立開業と法知識