独立開業と会社更生法

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独立開業と会社更生法

これから独立開業をしようという皆さんにとってこの法律は、ちょっと酷な話かもしれませんが、独立開業したら、どんな試練がまっているかわかりませんので、もしもの時の法律も知っておくべきでしょう。

だれもが、独立開業して、事業がうまくいけばいいのですが、そう簡単にいくほど、甘い世界ではありませんよね。

特に、今は経済状況もそれほどいい状態ではないので、せっかく独立開業した事業ですが、もしこれ以上無理だと感じたときは、会社更生法を使うことも残された選択の一つだと思います。

会社更生法というのは、たとえば独立開業した会社の経営が破綻し、倒産しそうな企業をなんとかつぶさないように、再建を行う手続を定めている法律となります。
この法律と間違えやすいのが、事業がにっちもさっちもいかなくなって、会社を清算することが目的の破産や特別清算とは全く違って、この会社更生法は、その 字のごとく、裁判所の監督下のもと、選ばれし管財人が、皆さんが独立開業した事業をなんとか継続しながら、いったん破たんしてしまった会社の再建を目指し てくことになるので、どちらかと言えば、ポジティブな法律とも言えるのでなないでしょうか。

裁判所は、この会社更生法の申し立てが行われた時点で、会社の財産を押さえるための、財産保全命令を出して、再建する上での計画や、計画を、実行し、遂行 していく管財人を選任し、管財人は、その権限に基づき、債権者や株主などに、再建において被る、利害を調整しつつ、なんとか再建を進めていくことになります。

再建が軌道に乗ってくると、更生手続きが終了し、会社の経営は、取締役の手に戻っていきますが、良いことばかりでなく、もし、それでも再建の見込みがない場合には、今度は完全に、皆さんが独立開業した会社の破産手続き等に移行していくことになります。

会社更生法は、出来る限り倒産や破産をさけるため、ぎりぎりのラインでなんとか、元の良好な経営状態に戻していく努力がまだ見込める時にできる方法であり、法律なのです。

従って、皆さんも独立開業して事業をなんとか自分の力でと思い、なんとしてでもやっていくことも必要なことですが、選択が少しでも遅いと、取り返しのつかないことにもなりかねませんので、傷口がまだ小さい時に決断することも、経営者としての手腕なのかもしれませんね。

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2009年10月31日|

カテゴリー:独立開業と法知識