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子育て期の短時間勤務支援
事業主として、事業を成功させ、拡大させていくには、何よりも人材の確保が必要です。
そして、事業主の事業のために一生懸命仕事をしてくれる人材の確保をするのは、給与だけではありません。
人に優しい経営、従業員のことを真剣に考える事業主であることが、本当の意味での人材の確保へ繋がり、事業を成功へと導いてくれると思います。
そんな事業主を目指すのならば、「子育て期の短時間勤務支援」の助成金を是非利用したいところです。
子育て期の短時間勤務支援とは(両立支援レベルアップ助成金)は女性の社会参画を応援・推進するサービスの一つです。
最近、男女共同社会参画という考え方が各地の市町村で盛んに言われるようになりました。
国は国なりに女性の労働と育児・介護の両立支援のために、新しい制度の創立という形で協力してくれているんですね。
せっかく国がこうして制度を作ってくれているのですから、事業主のみなさん、大いに行政を活用してください。
子育て期の短時間勤務支援というのは、小学校3年生までの児童の養育のために、労働者に、短時間勤務サービスを適応させた事業主を助成する制度です。
★給付内容
○小学校入学~3年生までの児童を養育している労働者
・中小企業・・・40万~50万/1人 ・大企業・・・30万~40万/1人
2~10人までで5年以内
・中小企業・・・15万円 大企業・・・10万円
○3歳~小学校入学までの幼児または児童を養育している労働者
中小企業限定・・・40万~50万円/1
2~10人までで5年以内・・・15万
○3歳までの幼児の育児をしている労働者
専門家からの打診があった場合に限り、
101人以上の中小企業が対象・・・1事業主1回限り30万円
★受給を受けるには
○6ヶ月以上短時間勤務支援サービスを継続して対象労働者に提供した場合
○サービス提供以前に、すでに雇用保険被保険者として対象労働者を半年以上雇用している場合
○301人以上の労働者を抱える大企業の場合は、一般事業主行動計画を策定し、書く労働局に届け出をしなければなりません。
※1回でも不正受給の前例が過去3年以内にあった事実発覚した場合、あるいは労働保険料の滞納が2年連続で発生していた場合は、助成金支給はできません。
詳しいことは、財団法人21世紀財団に問い合わせてください。
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2008年12月13日|
カテゴリー:事業主の助成金
