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障害者雇用継続助成金とは
人間生きていれば何があるかわかりません。ある時予想もしなかった災害や事故で、要介護対象者になってしまったり、要支援レベルの障害者になってしまうなど、今まで他人事と思っていたのに、いつのまにか自分自身がその当事者になってしまっていたなんてことは、誰にでもおこりうることなのです。
もしかしたら、あなたの事業を支えている貴重な従業員が、そのようなことになってしまうこともあるかもしれません。
ですから、万が一のためにも、また社会貢献のためにも事業主として、このような助成金制度があることもしっておくべきではないかと思います。
国は、こういった途中から障害者になってしまった人に対しても救済の手を差し伸べていますが、事業主がこの制度を知らないのでは意味がありませんよね。
障害者雇用継続助成金とは、中途障害者が障害を負ってしまった事を理由に、簡単に解雇されることがないように配慮された制度です。
すなわち、労働災害や交通事故などで身体障害者となってしまった労働者が、その後も継続して雇用され、かつ気兼ねなく職場復帰できるように環境を整備したりなどの適切な処置をした事業主に助成金を支給するシステムです。
これによって、どんなハプニングに見舞われようとも、誰でも安心して社会生活が送れるよう、個人の権利が守られるのです。
障害者雇用継続助成金には、中途障害者作業施設設置等助成金及び重度中途障害者職場適応助成金の2種類が用意されています。
●中途障害者作業施設設置等助成金
受給資格が認められる事業主
・中途障害者が気兼ねなく職場復帰できるように、必要な設備の設置や環境整備をしている事業主
・中途障害者がスムーズに職場復帰できるためには、早急に設備設置や環境整備をしていく必要があると、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構も認めている事。
・当助成金の申請後も1年以上の長期にわたって、中途障害者の雇用が継続されていること
・当助成金は、あくまでも中途障害となった労働者のための施設設置費用および作業をスムーズに行えるように環境整備をするための費用に補填されるものです。
○受給額
1) 第1種中途障害者作業施設設置等助成金
イ 受給できる額 作業施設等の設置(賃借による設置を除く。)又は整備に要する費用の2/3
ロ 限度額 450万円に当該設置又は整備に係る中途障害者の数を乗じて得た額(その額が-事業所あたり-の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで
をいう。)につき、4,500万円を超えるときは、-事業所あたり-の会計年度につき、4,500万円)
(2) 第2種中途障害者作業施設設置等助成金
イ 受給できる額 作業施設等の賃借に要する費用の2/3
ロ 限度額 中途障害者1人あたり月額13万円
ハ 支給期間 作業施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して3年のうち、その作業施設等を支給に係る中途障害者のために使用している期間
○受給に必要な手続き
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の認定を受けた上で支給請求を行い、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の支給決定を受けた後、各都道府
県にある障害者雇用促進協会を通して手続きを行います。
手続きに関する詳しいことは、最寄の障害者雇用促進協会に確認をしてください。
●重度中途障害者等職場適応助成金を受給できる事業主
・雇用している労働者が心身の重度中途障害者になってしまった場合、スムーズに職場復帰できるように、職場適応処置などの環境整備や必要な設備設
置などを計画的に実施すること
・重度中途障害者がスムーズに職場復帰をしていくためには、確かに職場適応などの必要な環境整備や設備設置が必要であると独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構も認めるものである事
・重度中途障害者等職場適応措置後も半年以上、重度中途障害者となった労働者の雇用が継続されていること
○受給額
重度中途身体障害者、精神障害者、45歳以上の身体障害者ー一人につき3万円/月
重度中途障害者、精神障害者の短時間労働者ー1人に付き2万円/月
○受給期間
重度中途障害者等職場適応処置を実施している期間が所定勤務日数の6割以上に及ぶ場合、処置期間中は全期間適応されます。
○受給手続き
中途障害者作業施設設置の場合に準じます。
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2009年1月18日|
カテゴリー:事業主の助成金
