個人事業開業でも扶養家族になれる

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個人事業開業でも扶養家族になれる

例えば、扶養家族である配偶者、奥さんなどが、在宅ワークなどを始めた場合、個人事業開業ということになねわけですが・・・。

(届け出をしなくとも、個人事業開業にあたります。)

この場合、配偶者控除や、扶養手当、扶養者の健康保険からの脱退など、心配な点が出てくると思います。

ただし、個人事業主として開業した場合、届け出をしていようとなかろうと、各種控除が受けられるとなれるかどうかは、収入次第です。

収入がアル一定以上となると、別に会社の健康保険から脱退して、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなりまます。

ただし、収入が少なければ、個人事業を開業とようとしまいと、そのまま配偶者の扶養家族ということで、扶養者控除や扶養主の社会保険に入っている事ができます。

ですから、個人事業開業をすると、それらが心配だからという事は間違いで、、どちらにしても収入次第ですので、個人事業開業自体を躊躇することはないのです。

パートで働いても一定以上の年収になれば同じ事になりますので、自分で収入を得る個人事業主であるか、ハートであるかはかわりはないのです。

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2008年6月20日|

カテゴリー:個人事業ガイド