介護事業を開業するならこの助成金

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介護事業を開業するならこの助成金

介護雇用管理支援助成金というものをご存じでしょうか?

がんばっている事業主を応援する助成は、介護専門事業所にまで及んでいます。今や介護福祉士やヘルパーの人材不足は深刻です。

ついに外国から研修生を呼びいれ、あわよくば日本の職場へという動きがちらつくようになりました。

しかし本質は労働環境の劣悪さにあるという指摘もあります。重労働にはアンバランスな給与体制、複雑化する利用者のニーズに答え切れていない法律的な不備など、改善していかねばならない点はたくさんあります。

一頃は21世紀のビジネスとして、介護事業に参入する企業が個人事業主が沢山いましたが、今や介護ビジネスは、人材確保にも苦労する斜陽ビジネスのようにみえ、これから介護事業開業に魅力を感じる人はすくなくなる一方でしょう。

また、高齢者を経済的に圧迫するような料金制度など、利用者側から見た課題もあります。

そうした問題だらけの介護保険制度の背景を受けて、求人雇用や労働環境改善に貢献した介護事業所の事業主に運営費の一部を支援していく制度です。

●給付内容
介護事業に新規参入、別サービスの提供、支店増設に伴う雇用を進めた場合
★介護基盤人材確保助成金(支給限度6ヵ月間)ー特定労働者雇用3人までは70万円支給
☆介護雇用管理助成金・最高100万円限度(支給限度1年間)

・雇用管理
就業規則・賃金規程・雇用管理マニュアル等作成費用・採用パンフレットの作成費用・求人誌掲載費用・ホームページ作成費用・就業説明会・健康診断
計画実施・カウンセリングー要した費用の1/2、雇用保険一般被保険者に加入させた場合は2/3

・教育訓練
外部講師の謝金・テキスト代・労働者の賃金等・事業主以外のキャリアコンサルティング等を受けた場合ー要した費用と賃金の1/2、1人1コース10万円限度

特定労働者というのは、どういう人たちかというと、社会福祉士、介護福祉士及び訪問介護員1級のいずれかの資格を持った人達です。かつ実務経験が1年以上あることも大事な要素です。

●受給要件
介護事業者なら、自分の運営する事業所や介護サービスを行っている事
現在介護外の一般労働者なら、介護業界へ進出し、新規に事業所開きする見込みがあること
改善計画や助成金申請の計画が認定された後、1年以内に実施すること
計画届け出より過去6ヶ月以内に、事業所の都合で労働者を解雇した前例がないこと
最初の労働者を雇用して以来、半年~1年間の労働者の定着率が8割を超えていること

介護事業を開業した人、これから介護事業を始めようとするひとは、この助成金をおおいに活用するべきですね詳細は介護労働安定センターに問い合わせてください。

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2009年2月 1日|

カテゴリー:事業主の助成金, 個人事業開業資金