スポンサードリンク
ネットショップ開業にかんする届け出
ネットショップ開業を個人事業で行うには、個人事業開業届けを提出しなければなりません。
出さなくても許認可のない商品の販売ならば、個人事業はできますし、特段罰則もないようですので、是大敵菜ものではありませんが、開業してから1ヶ月以内に、ネットショップ開業のための個人事業開業届けを提出するようにしましょう。
これは、税金のためのものなので、この開業届けは、税務署へ提出することになります。
ただ、ネットショップの開業届けといっても、特別なものではなく、個人事業を始めた人は、屋号や事業所の所在地を届けることになっていますので、ネットショップ開業をする事業所つまりたいていは自宅の管轄の税務署にいって、個人事業開業届をもらって、その場で書いて提出できるていどの簡単なものです。
一応、三文判でもいいので、印鑑をもっていきましょう。
税務署に無駄足を運ばないで済ますために、前もって、管轄や方法など、税務署に問い合わせの電話を1本入れておくと安心さです。
また、事業税は地方税となりますので、県税事務所にも同じような届け手をする必要がありますので、それも忘れずに。
開業届けを提出すると、年末はネットショップの確定申告をしなければなりません。
開業届けをださなくても、もちろん納税の義務は生じますが、届けていれば、その時期に申告用紙などが送られてくきます。
開業届けを提出後には、税金の申告の方法を考えなければならないでしょう。
税金を申告する方法には、青色申告と白色申告とがあり、どちらの方法でネットショップ開業で生じる税金を申告するかは、自分で選ぶことができます。
青色申告と白色申告の違いは、手間隙と、メリットにあるでしょう。
青色申告は、現金出納帳や固定資産台帳などが必要になりますが、白色申告にはそれらが必要ありません。
ただ、ネットショップの売上げが上がってくると、青色申告のほうが65万円までの控除が認められるようになるので有利です。
ですから、ネットショップで利益を得られるようになるまでは白色申告、利益が得られるようになってきたら青白申告にするという方法も良いと思います。
また、自分のネットショップで何を販売するかによっても、開業届けが必要になる場合があります。
例えば、古着などを販売するネットショップを開こうと考えるなら、古物商の許可を取らなければなりません。
古物商の許可は警察署で受け付けてくれますから、リサイクルのネットショップを開くのであれば、警察署に必要書類を持参して、許可を取得してください。
また、自分が選びぬいたワインなどを販売するネットショップを開きたいのであれば、通信販売酒類小売業免許を取得しなければなりません。
この免許は税務署でもらえるようですから、個人事業開業届けといっぺんに済ますと良いでしょう。
どの免許や許可を取得するにしても、昼間の時間帯に受け付けいますので、夜間や休日しか時間がとれない人は、誰が代理の人にいってもらうか、休みをとって行く必要がありますね。
スポンサードリンク
2008年9月21日|
カテゴリー:ネットショップ開業知識
