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独立開業のための退職でも再就職手当を受給できる
たとえばですが、サラリーマンなどは、定年退職した後や、もしくは、途中で仕事を失った場合は、ハローワークに行って失業手当の請求することができますが、失業手当てをもらっている間に、たとえば、就職が決まったり、独立開業したりした際に、失業給付金がなくなる代わりに、就業促進手当というものがが支給されることになります。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
短期就労の就業手当は,基本手当日額(就業手当を計算する時の60歳以上65歳未満の上限は4788 円)×0.3で計算されます。
例えば,日額6000円の人でも,4770円×0.3=1436円が最大です。20日間働いた場合の支給額は2万8720円になります。
確かに、ほんのわずかと感じる方もいるかと思いますが、きちんともらえるものはしっかりもらっておいた方が、独立開業した際にも役に立っていくかと思います。
ただし、この間は、基本手当を受けたものとみなされますのでご注意ください。
さて、再就職手当の場合には、基本手当日額(同じく、60歳以上65歳未満の上限は4788円)×支給残日数 ×0.3で計算されます。
例えば、支給日数を150日残して再就職する場合には、4788円×150日×0.3=21万5460円が一括して支給されるのです。
なんと、ありがたい臨時収入でしょか。しかも、まだあります。
この再就職手当については、自分で事業を始めた人や、独立開業した人にも支給されるのです。
と言うことは、独立開業し、事業を始める予定だという人にも、いったん失業手当をもらって、その期間のなるべく早いうちに、自営の準備を始めると、再就職手当をもらうことが可能なのです。
ただし、お金をいただける以上、条件がとても厳しいです。
もっとも厳しい条件とは、受給期間満了日までに、被保険者資格を取得する人を雇い、雇用保険の適用事業主になりなさいということのようです。
詳細は、ハローワークに聞いてくださいね。
しかしながら、これだけの手当をもらえるのであれば、退職後も安心して、もし独立開業するにしても、思い切って決心もつくかもしれませんが、ただし、タイミングも大事ですよ。
現在は、未曾有の景気低迷で、多少はよくなりつつありますが、まだまだ油断は禁物です。
失敗しますと、つぎ込んだ退職金などが、おだぶつになることも覚悟しなくてはいけません。
しかも、配偶者がいるならば、なおさらです。お互いにしっかり、話をして、夫婦で協力しあって、お店などをやっていくこともいいのではないでしょうか。
働くことへの生き甲斐を持って、余生を過ごすことは、ある意味理想の年のとりかたではないでしょうか。
短期就労の就業手当は,基本手当日額(就業手当を計算する時の60歳以上65歳未満の上限は4788 円)×0.3で計算されます。
例えば,日額6000円の人でも,4770円×0.3=1436円が最大です。20日間働いた場合の支給額は2万8720円になります。
確かに、ほんのわずかと感じる方もいるかと思いますが、きちんともらえるものはしっかりもらっておいた方が、独立開業した際にも役に立っていくかと思います。
ただし、この間は、基本手当を受けたものとみなされますのでご注意ください。
さて、再就職手当の場合には、基本手当日額(同じく、60歳以上65歳未満の上限は4788円)×支給残日数 ×0.3で計算されます。
例えば、支給日数を150日残して再就職する場合には、4788円×150日×0.3=21万5460円が一括して支給されるのです。
なんと、ありがたい臨時収入でしょか。しかも、まだあります。
この再就職手当については、自分で事業を始めた人や、独立開業した人にも支給されるのです。
と言うことは、独立開業し、事業を始める予定だという人にも、いったん失業手当をもらって、その期間のなるべく早いうちに、自営の準備を始めると、再就職手当をもらうことが可能なのです。
ただし、お金をいただける以上、条件がとても厳しいです。
もっとも厳しい条件とは、受給期間満了日までに、被保険者資格を取得する人を雇い、雇用保険の適用事業主になりなさいということのようです。
詳細は、ハローワークに聞いてくださいね。
しかしながら、これだけの手当をもらえるのであれば、退職後も安心して、もし独立開業するにしても、思い切って決心もつくかもしれませんが、ただし、タイミングも大事ですよ。
現在は、未曾有の景気低迷で、多少はよくなりつつありますが、まだまだ油断は禁物です。
失敗しますと、つぎ込んだ退職金などが、おだぶつになることも覚悟しなくてはいけません。
しかも、配偶者がいるならば、なおさらです。お互いにしっかり、話をして、夫婦で協力しあって、お店などをやっていくこともいいのではないでしょうか。
働くことへの生き甲斐を持って、余生を過ごすことは、ある意味理想の年のとりかたではないでしょうか。
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2009年7月10日|
カテゴリー:独立開業計画編
