屋号と印鑑

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屋号と印鑑

さて、独立開業をして起業をするまでは、皆さんにも収入がありません。

なせならば、事業を開始するまでには、平均して1ヶ月~3ヶ月かかりますので、その間の生活費だけでも、本当に出費がかさむことになりますよね。

そこで、屋号を決めて、資金を調達し、独立開業後の店舗や事務所との契約、改装し、開業届けをし、仕入れ、広告など脱サラから開業するまでの準備は相当に時間と費用がかかってくるのです。

ただ、個人事業の屋号については、法人の商号のようには登記する必要はないのですが、独立開業した際に、皆さんが店舗等を構えた市区町村内で同じ屋号を使っていないかどうかを、電話帳や、登記所などで調べておいた方が無難です。

まず、同じ屋号はないだろうと思うようなものでしたらそこまでしなくともいいかもしれませんが。
なぜならば、独立開業して、皆さんの会社名が、自社の看板や印鑑を作った後に、同じ市区町村内に同じ業種や、同じ屋号や商号があると宣伝などでも色々不便なこともあります。

将来、皆さんが事業展開をして、同種の商号がないように注意してくださいね。今は類似商号が登録出来ないという規定はなくなりましたが、まったく同じ屋号だとやっぱりやりにくいですからね。

先に知名度のある屋号、商号があって混同されて、相手や自分が迷惑を受けることもあるかもしれませんし、お客さんにも混乱を与えますからね。

また、税務関係で、独立開業で個人事業の開業届けを出すことになっていますが、出さないといけないという意味ではなく、日本では、法律上自由に商売出来ますので、自分自身で商行為をすれば、個人事業主となります。

あと、印鑑ですが一応印鑑程度所在地と屋号と、代表者名入りの角印はそれぞれ用意しておいた方が便利です。

特別な効力はありませんが、書類や封筒に押すことも結構ありますので。

要は、書いて出すだけの届け出ですから、受け取ってもらえないということは基本的にありませんし、独立開業して、最初から法人を設立するのであれば、この届け出は全く必要ありません。

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2009年9月11日|

カテゴリー:サポート・支援